Ofcom、4chan規制で事実上の敗北認める

原題: Ofcom concedes defeat in 4chan case

なぜ重要か

英国Online Safety Actの域外適用が法的に機能しないと当局自身が認めたことは、欧米間のプラットフォーム規制の実効性をめぐる議論に重大な先例を残す。

英国の通信規制機関Ofcomは2026年10月20日、庶民院のDigital, Culture, Media, and Sport委員会での証言で、Online Safety Actに基づく罰金を米国で執行できない可能性を認めた。最高経営責任者のDame Melanie Dawes氏は「外国の裁判所が妨げようとすれば、その金額を回収できないと受け入れざるを得ない」と述べた。

Ofcomが4chanに科した罰金をめぐる法廷闘争は、実質的な幕引きを迎えた。

弁護士のPreston Byrne氏らが約1年前にコロンビア特別区連邦地方裁判所に提起した「4chan v. Ofcom」訴訟で、裁判所は主権免除を理由に4chan側の申立てを退けた。しかしその判決文の中で、裁判所は当事者双方が争点として取り上げていなかった執行可能性の問題に自ら言及した。

裁判所は傍論(obiter dicta)として、4chanが「海外に拠点・インフラ・事業を持たない」と主張していることから、Ofcomが罰金を執行するには米国の裁判所を通じるしかないと指摘。そのうえで、米国の裁判所は合衆国憲法に反する外国判決の執行を拒否する慣行があるとし、「Matusevitch v. Telnikoff」(1995年)を引用した。さらに裁判所は、外国の罰則的判決(penal judgment)については憲法適合性にかかわらず米国の裁判所が執行を義務付けられていない可能性にも言及し、Ofcomに対して「あなた方の権限はここでは通用しない」というメッセージを送った形だ。

Byrne氏はこの傍論の意義を強調し、主権免除での敗訴は「執行可能性に関する抑止効果を得るための代償として十分に見合うものだった」と評価する。4chanが求めていた「当事者の権利の宣言」という実質的内容を、裁判所の見解という別の形で得たというのが同氏の解釈だ。

今回のDame Melanie Dawes氏の議会証言は、Ofcom自身がこの現実を公式に認めたことを意味するとByrne氏は主張する。政治系ブログGuido Fawkesも同様に「Ofcomが敗北を認めた」と報じた。

出典

prestonbyrne.com — 元記事を読む →