AIを発明者として特許出願不可、最高裁が判断
原題: AI can't be listed as inventor on patent applications, Japan's top court rules
なぜ重要か
生成AIの普及でAI発明の権利帰属が世界的課題となる中、日本の最高裁が明確な法的基準を示したことは国内の特許実務と今後の立法議論に大きく影響する。
日本の最高裁判所は、AI(人工知能)を特許出願における発明者として記載することはできないとの判断を下した。この判決は、AIが生成した発明の権利帰属をめぐる法的論争に対して日本の司法が初めて明確な立場を示したものであり、国内の特許制度における重要な先例となる。
日本の最高裁判所は、AI(人工知能)を特許出願の発明者として認めることはできないとの判断を示した。読売新聞系の「Japan News」が報じた。
現行の特許法では、発明者は自然人(人間)でなければならないと解釈されており、最高裁はこの原則を支持する形となった。AIが自律的に生成したとされる発明について、AIそのものを発明者として記載した特許出願が行われていたが、裁判所はこれを認めない判断を下した。
この問題は日本国内にとどまらず、国際的にも議論が続いている。米国や欧州連合(EU)でも同様の争いが起きており、米国連邦巡回控訴裁判所やEUの欧州特許庁(EPO)はすでにAIを発明者と認めない判断を示している。いずれの国・地域でも、特許制度上の「発明者」は人間に限定されるという立場が維持されている。
生成AIや自律型AIシステムの普及に伴い、AIが研究開発プロセスに深く関与するケースが増加している。これにより、AIが生み出した成果物の知的財産権を誰が保有すべきかという問題が、各国の法制度において喫緊の課題となっている。今回の最高裁判決は、日本において立法による制度変更がない限り、AIは発明者として認められないことを明確にするものとなった。